陽だまり整骨院

後遺障害認定と整骨院の通院|知っておくべき大切なこと

交通事故でむち打ちなどのケガを負い、治療を続けても症状が完全には良くならない…。そんなとき「後遺障害」として認定されれば、傷害の補償とは別に追加の賠償を受けることができます。

ただし、ここで一つ注意しておきたいことがあります。後遺障害の認定には「医師の診断書」が必要であり、整骨院だけの通院では書類が揃わない場合があるのです。

この記事では、後遺障害認定の基本的な流れと、整骨院に通院している方が認定を受けるために知っておくべきポイントをお伝えします。

後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、交通事故によるケガの治療を十分に行ったあとも残っている症状について、その程度を等級で正式に認定してもらう手続きです。

認定されると、傷害部分(治療費・慰謝料など)とは別に後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。等級は1級〜14級まであり、交通事故のむち打ちでは14級9号(局部に神経症状を残すもの)が最も多いケースです。

💡 「症状固定」がスタートライン
後遺障害の申請は、医師から「症状固定」の判断を受けてからになります。症状固定とは、「これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない」と医学的に判断された状態のことです。治療中の段階では申請できません。

認定までの流れ

  • 事故後すぐに整形外科を受診
    事故との因果関係を証明するために、できるだけ早く医師の診察を受けましょう。
  • 治療を継続(整骨院+定期的な病院受診)
    整骨院での施術と並行して、整形外科での定期的な経過観察を続けます。
  • 医師から「症状固定」の判断を受ける
    症状がこれ以上改善しないと判断された時点で、治療から認定申請のフェーズに移ります。
  • 医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう
    この診断書が認定申請の要になります。症状の内容・検査結果・治療経過が記載されます。
  • 損害保険料率算出機構で審査
    提出された書類をもとに、第三者機関が等級を判断します。
  • 認定結果の通知
    等級が認定されれば、その等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益が支払われます。

整骨院のみの通院では認定が難しい理由

これはとても大切なポイントです。整骨院で治療を受けること自体は問題ありませんが、後遺障害の認定に関しては整骨院だけの通院では不利になるケースがあります。

その理由は主に2つです。

理由① 後遺障害診断書は医師しか書けない

後遺障害の認定申請に必須の「後遺障害診断書」は、医師(医師免許を持つ者)のみが作成できる書類です。柔道整復師には作成する権限がありません。そのため、整骨院のみに通院していると、診断書を書いてもらう医師がいないという状況になってしまいます。

理由② 医学的な検査記録が残らない

後遺障害の審査では、レントゲン・MRIなどの画像検査や、各種の神経学的テストの結果が重要な判断材料になります。これらの検査は整形外科でしか受けられないため、整骨院のみの通院では認定に必要な医学的エビデンスが不足してしまうのです。

⚠ よくある失敗パターン
「整骨院の施術で楽になるから、病院にはもう行かなくていいや」と判断してしまい、いざ後遺障害の申請をしようとしたときに医師との関係が途切れていた…というケースは少なくありません。症状が軽くなっても、定期的な病院受診は続けておくことが大切です。

整骨院と病院の「併用通院」がベスト

整骨院での施術と、整形外科での定期的な診察を並行して続ける「併用通院」が、後遺障害の認定を見据えたときに最も有利な通い方です。

通院先 役割
整形外科(病院) 診断・検査・後遺障害診断書の作成・経過の医学的記録
整骨院(接骨院) 手技による痛みの緩和・可動域の改善・日常生活への復帰サポート

それぞれ得意な領域が異なるので、うまく組み合わせることで体のケアと書類の準備を同時に進められます

当院では、患者様の通院状況を伺ったうえで「そろそろ整形外科の受診もしておきましょう」とお声がけすることがあります。これは後遺障害のことだけでなく、医師による経過確認を定期的に受けておくことが、保険手続き全体をスムーズにするためでもあります。整骨院と病院は「対立するもの」ではなく、患者さんを支えるチームだと私は考えています。

認定に向けて意識したい3つのポイント

① 事故直後から整形外科を受診しておく
事故と症状の因果関係を証明するうえで、事故後早期の受診記録は非常に重要です。「まだ大丈夫」と思っていても、できるだけ早く受診してください。

② 症状を医師にきちんと伝え続ける
通院のたびに、残っている症状をしっかりと医師に伝えてください。「前と同じです」だけでは、カルテに詳しい記録が残らず、後遺障害診断書の内容が薄くなってしまうことがあります。痛みの場所・頻度・強さの変化を具体的に伝えましょう。

③ 通院頻度を極端に空けない
通院の間隔が1ヶ月以上空くと、「症状が軽い=後遺障害に該当しない」と判断されるリスクが高まります。整骨院・病院あわせて、コンスタントに通院を続けることが大切です。

よくある質問(FAQ)

整骨院に通っていると後遺障害の認定は受けられないのですか?
そんなことはありません。整骨院への通院自体が不利になるわけではなく、整形外科との併用通院ができていれば問題ありません。大切なのは、医師による診察・検査・診断書作成の体制が整っていることです。
後遺障害14級に認定されたらいくらくらいもらえますか?
自賠責基準では限度額75万円です。弁護士基準で交渉した場合、後遺障害慰謝料だけで110万円程度になるケースもあります(逸失利益は別途計算)。弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、増額される可能性が高くなります。
症状固定の時期は自分で決められますか?
症状固定は医師が医学的に判断するものです。患者さんの希望だけで決められるものではありませんし、保険会社が一方的に決めるものでもありません。医師と相談しながら、適切な時期を見極めることが大切です。
後遺障害の申請は自分でできますか?
はい、「被害者請求」という方法で自分で申請することも可能です。ただし、書類の準備や記載内容に不備があると非該当になるリスクがあるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

※この記事は後遺障害認定に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の認定結果を保証するものではありません。実際の認定は個々の症状・通院状況・提出書類の内容により異なります。個別のご事情については、弁護士や医師等の専門家にご相談ください。

通院の仕方で迷っていませんか?

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そんなときは、陽だまり整骨院にご相談ください。

治療のサポートはもちろん、整形外科との併用通院のアドバイスや弁護士のご紹介も行っています。
院長自身が交通事故の被害者経験者だからこそ、あなたの不安に寄り添えます。

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