陽だまり整骨院

交通事故の治療費は「被害者請求」で自分で動ける!保険会社に任せっきりにしない方法|陽だまり整骨院

私自身、以前に交通事故の被害者になった経験があります。整骨院を経営していても、いざ当事者になると頭が真っ白になりました。「痛みと同じくらい、知識不足による不安が大きい」と感じたのを今でも覚えています。だからこそ当院では、治療と一緒に「知っておくべきこと」もお伝えするようにしています。

交通事故に遭ったとき、多くの方は「あとは保険会社に任せておけば大丈夫」と思いがちです。確かに、加害者側の任意保険会社が自賠責分もまとめて対応してくれる「一括対応」は、被害者にとって窓口が一本化されて便利です。

でも、一括対応に頼りきりにすることのリスクを知っておくことも大切です。そこで今回は、被害者が自賠責保険会社に直接請求できる「被害者請求」という制度をわかりやすくご紹介します。

被害者請求とは?一括対応との違い

交通事故の損害賠償には、大きく2つの流れがあります。

種類 誰が動くか 特徴
一括対応(任意一括) 加害者側の任意保険会社 自賠責分も任意保険分もまとめて対応。被害者は窓口1つで楽だが、保険会社主導になる
被害者請求 被害者本人 被害者が加害者の自賠責保険会社に直接請求(自賠責法16条)。主体的に動ける
💡 ポイント:一括対応中は基本的に被害者請求は不要です。ただし「打ち切り」「後遺障害認定」など、いざというときに知識があるかどうかで結果が大きく変わります。

こんなときに使える!被害者請求が役立つ場面

① 一括対応を打ち切られたとき

「症状固定です」と言われ、治療費の支払いを止められるケースがあります。まだ痛みがあるのに通院できなくなる前に、対処法として被害者請求を知っておくことが重要です。打ち切り後も健康保険などを使って通院を続け、かかった治療費を自賠責に被害者請求で申請できます(自賠責の限度額の範囲内)。

② 後遺障害の認定を自分で申請したいとき

一括対応のまま後遺障害を申請すると、加害者側の保険会社が書類を取りまとめる「事前認定」になります。被害者請求なら自分で証拠書類を揃えて申請できるため、より有利に進められる可能性があります。

③ 加害者が任意保険に未加入のとき

加害者が任意保険に加入していない場合、一括対応を行う保険会社が存在しません。この場合、自賠責保険会社に直接被害者請求するのが唯一の窓口になります。
※なお自賠責保険は法律で加入が義務付けられているため、加害者に「自賠責もない」という状況はごく例外的です。万が一そのケースでは、政府保障事業への請求という別の手段があります。

④ 一括対応前に治療費を先払いしてほしいとき

一括対応の開始が遅れている間も、自賠責に対して「内払い請求」という形で被害者請求が可能です。

被害者請求の手順(STEP形式)

  • 加害者の自賠責保険会社を確認する
    事故後に受け取る「交通事故証明書」や加害者から保険会社名・証券番号を確認します。
  • 必要書類を準備する
    次のセクションで詳しく解説します。整骨院でも診断書・施術証明書の作成をサポートしています。
  • 自賠責保険会社に請求書類を提出する
    書類を揃えて自賠責保険会社に郵送または持参します。不明な点は保険会社に直接問い合わせできます。
  • 審査・支払い
    通常、提出から1〜2ヶ月程度で審査結果が出ます。治療の必要性が認められれば保険金が支払われます。
⚠️ 自賠責の限度額に注意:傷害補償の上限は120万円です。一括対応中にすでに多くの治療費が使われている場合、残額が少ないことがあります。詳しくは自賠責保険の補償限度額について解説した記事もご覧ください。

必要書類の一覧

書類 入手先
被害者請求書(支払請求書兼同意書) 自賠責保険会社から取得
交通事故証明書 自動車安全運転センター
診断書(医師作成) 病院・クリニック
診療報酬明細書(レセプト) 病院・クリニック
施術証明書・施術費明細書 整骨院(当院でも作成対応しています)
印鑑証明書 市区町村窓口
振込先口座確認書類 通帳コピーなど

整骨院での治療との関係

「整骨院に通いながら被害者請求はできるの?」とよく聞かれます。答えはできます

ただし、整骨院の施術は医師の診断書とは別に「施術証明書」と「施術費明細書」が必要になります。当院では、これらの書類作成にも対応していますので、遠慮なくご相談ください。

💡 整骨院通院のポイント:医師の同意のもとで整骨院に通院することで、自賠責の対象として認められやすくなります。病院受診と並行して整骨院での施術を継続することをおすすめしています。

示談前に知っておきたい注意点

被害者請求を使う上で、特に重要なのが示談のタイミングです。

⚠️ 示談後は追加請求ができません。示談書にサインすると、その後に症状が悪化したり後遺症が残ったりしても、原則として追加の賠償請求ができなくなります。症状が安定する前に示談を急かされても、慌てて応じないことが大切です。

示談前に確認しておきたいポイントについては、示談前チェックリストの記事も参考にしてみてください。

よくある質問

一括対応中でも被害者請求はできますか?
一括対応中は基本的に被害者請求と併用はできません。ただし一括対応が打ち切られた後や、後遺障害認定の申請時に被害者請求に切り替えることは可能です。
加害者が任意保険に未加入の場合はどうなりますか?
任意保険未加入の場合でも、自賠責保険は法律で加入が義務付けられているため、加害者の自賠責保険会社に被害者請求できます。自賠責の補償範囲を超える部分については、加害者本人への請求や弁護士費用特約の活用などを検討する必要があります。
整骨院だけ通っていても被害者請求できますか?
整骨院の施術も自賠責の対象になりますが、医師の診断書と整骨院の施術証明書・明細書の両方が必要です。また、医師の同意を得た上での通院が重要です。当院では必要書類の作成をサポートしています。
被害者請求の時効はありますか?
自賠責保険への被害者請求の時効は、傷害の場合は事故日から3年です。後遺障害・死亡の場合は症状固定日・死亡日から3年です。期間内に手続きを進めるようにしてください。
一括対応が打ち切られた後、自費で通院した分は請求できますか?
はい、できます。打ち切り後も治療の必要性があると判断される場合、自費または健康保険で通院を継続し、かかった費用を自賠責に被害者請求することが可能です(限度額の範囲内)。

交通事故のご相談、お気軽にどうぞ


「どうしたらいいかわからない」「一括対応が打ち切られて不安」

そんなときは、陽だまり整骨院にご相談ください。

治療のご対応はもちろん、書類のサポートや手続きのご案内も行っています。
院長自身が交通事故の被害者経験者だからこそ、あなたの不安に寄り添えます。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律判断・保険請求に関するアドバイスを行うものではありません。実際の手続きや判断については、担当の保険会社・弁護士・行政書士等の専門家にご相談ください。