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交通事故の治療費「打ち切り」を告げられたら?あきらめる前にできること|陽だまり整骨院

「最初にお話ししたように、今回の通院は短期間なので終わりになります」「今月で治療費のお支払いは終了となります」

保険会社からこんな連絡が来たとき、多くの方が不安になります。まだ痛みが残っているのに、「もうここで終わり?」と途方に暮れてしまう気持ち、よくわかります。

でも、打ち切りを告げられた=治療をやめなければならない、ではありません。

この記事では、打ち切り通告を受けた直後にやること・やってはいけないこと、そして通院を続けるための選択肢を整理してお伝えします。

「打ち切りと言われたけど、まだ痛いんです」というご相談は、当院でも本当によくあります。保険会社の「打ち切り」はあくまで支払いをやめたい側の都合であって、あなたの体の回復状況とは必ずしも一致しません。正しく動けば、まだできることはあります。

「打ち切り」とは何か?なぜ起きるのか

交通事故の一括対応(任意保険会社が自賠責分も含めてまとめて治療費を払う仕組み)では、保険会社が「症状固定」と判断した時点で治療費の支払いを打ち切ることがあります。

「症状固定」とは

これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことを指す医学的な判断です。本来は医師が判断するものですが、保険会社から「そろそろ症状固定にしてほしい」と打診してくるケースが少なくありません。

💡 知っておきたいポイント:保険会社が「打ち切ります」と言っても、それは法的な強制力を持つものではありません。あなたには引き続き治療を受ける権利があります。

打ち切りが起きやすいタイミング

時期の目安 保険会社の主な理由
事故から3〜6ヶ月前後 「むち打ちは通常この期間で回復する」という目安を根拠にすることが多い
治療費が高額になってきたとき 支払い総額を抑えたい
通院頻度が低下してきたとき 「回復しているのでは」と判断されやすい

打ち切りを言われたときにやってはいけないこと

  • その場で「わかりました」と承諾してしまう
    一度同意すると、後から覆すのが難しくなります。「検討します」と伝えて、まず状況を整理しましょう。
  • すぐに示談書にサインする
    示談後は原則として追加請求ができなくなります。症状が残っている状態でのサインは絶対に避けてください。
  • 通院をそのままやめてしまう
    「お金がかかるから」と通院を中断すると、症状の記録が途切れ、後遺障害認定にも影響することがあります。
  • 担当医に相談せず自己判断で動く
    症状固定かどうかの最終判断は医師が行います。主治医に「まだ治療が必要か」を確認することが最初のステップです。

通院を続けるための3つの選択肢

  • 健康保険に切り替えて通院を継続する
    打ち切り後は交通事故でも健康保険を使えます(事前に「第三者行為による傷病届」の提出が必要)。窓口負担は3割になりますが、かかった費用は後から加害者側に請求できます。最も現実的で取り組みやすい方法です。
    ▶ 健康保険を使った分の治療費は、後日被害者請求や示談交渉で加害者側に請求できます。
  • 自賠責保険に被害者請求する
    健康保険などで立て替えた治療費を、自賠責保険会社に直接請求する方法です。自賠責の傷害補償限度額(120万円)の残額がある場合に使えます。一括対応とは切り離して、自分で手続きを進められます。詳しくは被害者請求の解説記事をご覧ください。
  • 弁護士・行政書士に相談して交渉する
    打ち切りの時期が早すぎると判断できる場合、弁護士を通じて保険会社と交渉することも選択肢のひとつです。弁護士費用特約(任意保険に付帯していることが多い)があれば、費用の自己負担なく依頼できる場合があります。
    ▶ 弁護士費用特約についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

打ち切り後の具体的な動き方(STEP形式)

  • 主治医に「まだ治療が必要か」を確認する
    医師が「まだ治療継続が必要」と判断しているなら、その根拠を書面(診断書)にしてもらうことが大切です。保険会社への対抗手段になります。
  • 保険会社に「医師が継続を必要と判断している」と伝える
    医師の意見を根拠に、一括対応の継続または期間延長を求めます。この交渉で打ち切りが撤回・延長されることもあります。
  • それでも打ち切りなら健康保険に切り替えて通院継続
    健康保険組合や協会けんぽに「第三者行為による傷病届」を提出し、健康保険で通院を続けます。領収書は必ず保管してください。
  • 治療費の立替分を被害者請求または示談交渉で回収する
    症状が落ち着いたタイミングで、立て替えた治療費・交通費・休業損害などをまとめて請求します。示談前に必ず全体の損害額を確認してください。
⚠️ 領収書・通院記録は必ず保管を。健康保険に切り替えた後の領収書、整骨院の施術記録などは、後の請求・示談交渉の証拠になります。捨てずに大切に保管してください。

症状固定・後遺障害認定との関係

打ち切りのタイミングで「症状固定」という言葉が出てきたら、後遺障害認定の手続きを検討するサインでもあります。

症状固定後も痛みやしびれ・可動域制限などが残る場合、後遺障害等級の認定を申請することで、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れる可能性があります。

💡 後遺障害の申請方法には「事前認定(保険会社任せ)」と「被害者請求(自分で申請)」の2種類があり、後者の方が被害者にとって有利になるケースがあります。詳しくは後遺障害認定と整骨院の関係の記事をご覧ください。

整骨院でできるサポート

打ち切りを告げられると、「整骨院への通院も終わりにしなければ」と思う方が多いのですが、そうではありません。

健康保険に切り替えた後も、整骨院での施術は継続できます(医師の同意のもとで)。当院では以下のサポートを行っています。

サポート内容 概要
施術証明書・明細書の作成 被害者請求に必要な書類を作成します
通院記録の整備 後遺障害認定の際に重要な通院履歴を正確に記録します
健康保険切替後の施術継続 医師の同意のもと、打ち切り後も施術を継続できます
手続きに関する情報提供 どの機関に相談すべきかなど、動き方の整理をお手伝いします

よくある質問

打ち切りを告げられたら、その日から治療費は自己負担になりますか?
保険会社が指定した日以降は一括対応による支払いが止まります。ただし健康保険に切り替えることで3割負担での通院継続が可能です。立て替えた費用は後から請求できます。
「症状固定」と言われたら、もう後遺障害の申請はできませんか?
いいえ。症状固定の診断が出た後に後遺障害等級認定の申請を行うのが正しい流れです。症状固定=治療終了ではなく、後遺障害手続きの「スタートライン」でもあります。
事故から3ヶ月で打ち切りを言われましたが、早すぎませんか?
むち打ち(頸椎捻挫)などは3〜6ヶ月を目安に打ち切りを打診されることがありますが、症状の程度・通院状況・医師の判断によって適切な期間は異なります。主治医が継続治療を必要と判断しているなら、医師の意見を根拠に交渉することが大切です。
整骨院に通い続けても、後から治療費を請求できますか?
はい。健康保険適用で通院した分の費用は、被害者請求または示談交渉で加害者側に請求することが可能です。領収書と施術記録を保管しておくことが重要です。
保険会社の担当者から「もう通院しなくていいですよ」と言われました。従わなければなりませんか?
保険会社は医師ではないため、治療の必要性を判断する立場にありません。通院の継続・中断は、担当医の判断を最優先にしてください。

打ち切りを告げられて、どうすればいいかわからない方へ

「まだ痛いのに終わりにしていいの?」そのお気持ち、まずお聞かせください。
当院では治療と並行して、書類対応・手続きの情報提供も行っています。

院長自身が交通事故の被害者経験者です。あなたの状況に寄り添ってご対応します。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律判断・保険請求に関するアドバイスを行うものではありません。実際の手続きや判断については、担当の保険会社・弁護士・行政書士等の専門家にご相談ください。